宮崎防火管理協議会since1987
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情報提供
 
飛沫防止用のシート及びアルコール系消毒剤に係る火災の注意喚起について
新型コロナウイルス感染症拡大時の自衛消防訓練の方法について
違反対象物の公表制度について
住宅用火災警報器に関するお知らせ
消火器に関するお知らせ
消防法令の一部改正について
天かす(揚げ玉)による火災発生の防止
 
 
1.社会福祉施設等に関わる法令改正(平成27年4月1日施行)
 
 消防法施行令の一部を改正する政令において、社会福祉施設におけるスプリンクラー設備の設置基準及び、ホテル・旅館・病院等における自動火災報知設備の設置基準等が改正されました。
 
社会福祉施設の消防用設備等に関わる消防法令改正の概要(PDF)
 
旅館等に関わる消防法令の改正概要(PDF)
 
 
2.病院・診療所等に関わる法令改正(平成28年4月1日施行)
 
 消防法施行令の一部を改正する政令等により、有床診療所における最近の火災の事例等に鑑み、病院・有床診療所等についてスプリンクラー設備等の設置を行わなければならない施設の範囲を拡大するとともに、消火器具、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、動力消防ポンプ設備及び消防機関へ通報する火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準の整備が行われました。
 
医療施設に関わる消防法令の改正概要(PDF)
 
 
 
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