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消火器の規格・点検内容が変わりました!! |
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消火器の規格・点検内容の変更点の概要 |
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1. 消火器の技術上の規格が改正され、表示すべき事項が追加されました。
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2. 既に設置されている改正規格に適合しない消火器について、平成23年1月1日から11年間に限り特例として設置を認める省令が定められました。
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3. 新規格に適合する消火器が市場に供給されるまでの期間を考慮し、平成23年12月31日までは、消火器を新規に設置する場合であっても、従来の規格に適合する消火器を設置することができることとされました。
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4. 改正点検告示に係る事項
ア. 内部及び機能に関する点検について蓄圧式の消火器の内部及び機能点検の開始時期が、製造年から5年を経過したものとされました。
イ. 耐圧性能に関する点検について消火器(二酸化炭素消火器及びハロゲン化物消火器を除く。)のうち、製造年から10年を経過したもの等について、耐圧点検の実施が規定されました。
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※詳細につきましては、本ホームページに添付してある下記のチラシをご確認下さい。
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